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当院の医療広告ガイドラインの遵守
および 個人輸入において注意すべき医薬品等について
Our Medical Advertising Guidelines and Cautions on Personal Import of Pharmaceuticals

松倉クリニックでは、患者様に適切な医療情報をお伝えするため、 医療広告ガイドラインを遵守した情報発信に努めています。 また、当院で使用する未承認医薬品・医療機器等に関連し、 個人輸入に関する情報についてもご案内しています。

Medical Advertising Guidelines 当院の医療広告ガイドラインの遵守について

医療広告ガイドラインに従い、 当院のホームページに掲載されていた体験談を削除いたしました。

症例写真については、 具体的な治療内容や費用、副作用及びリスクについて 明記するため、現在全面的に改修を行なっております。

当院の患者様及び治療をご検討されている方には ご迷惑、ご不便をおかけ致しますが、 何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

以下、医療広告ガイドライン(原文より一部抜粋)

第1 広告規制の趣旨

1 医療法の一部改正について

医療機関のウェブサイト等についても、 他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、 詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が 妨げられるおそれがあることから、 一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

2 基本的な考え方

(2)禁止される広告の基本的な考え方

  1. 比較優良広告
  2. 誇大広告
  3. 公序良俗に反する内容の広告
  4. 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、 治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
  5. 治療等の内容又は効果について、 患者等を誤認させるおそれがある 治療等の前又は後の写真等の広告

第3 禁止される広告について

(5)患者等の主観に基づく、 治療等の内容又は効果に関する体験談

省令第1条の9第1号に規定する 「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を 広告をしてはならないこと」とは、 医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、 患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく 主観的な体験談を、 当該医療機関への誘引を目的として紹介することを 意味するものであるが、 こうした体験談については、 個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、 誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、 医療に関する広告としては認められないものであること。

(6)治療等の内容又は効果について、 患者等を誤認させるおそれがある 治療等の前又は後の写真等

省令第1条の9第2号に規定する 「治療等の内容又は効果について、 患者等を誤認させるおそれがある 治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、 いわゆるビフォーアフター写真等を意味するものであるが、 個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、 誤認させるおそれがある写真等については 医療に関する広告としては認められないものであること。

また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、 費用等に関する事項や、 治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の 詳細な説明を付した場合については これに当たらないものであること。

さらに、当該情報の掲載場所については、 患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、 例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、 利点や長所に関する情報と比べて 極端に小さな文字で掲載したりといった形式を 採用しないこと。

Advertising Regulations 医療法における病院等の広告規制について

医療広告に関する制度や最新の情報については、 厚生労働省のホームページをご確認ください。

厚生労働省のページを見る

Personal Import 個人輸入において注意すべき医薬品等について

海外から個人輸入される医薬品等については、 品質、有効性及び安全性が国内で確認されていないものが 含まれる場合があります。

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